保守点検
- 保守点検とは、浄化槽の点検・調整・修理などを行うものです。
- 知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
- 第1回目の保守点検は、使用開始直前に実施してください。(浄化槽法第10条)
処理方式 | 処理対象人員または浄化槽の種類 | 保守点検回数 |
---|---|---|
分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 |
20人槽以下 | 4か月に1回以上 |
21人以上50人槽以下 | 3か月に1回以上 | |
活性汚泥方式 | --- | 1週に1回以上 |
接触ばっ気方式 | 1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は擬集槽を有する浄化槽 | 1週に1回以上 |
2.スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽 | 2週に1回以上 | |
3.1及び2以外の浄化槽 | 3か月に1回以上 |
清掃
- 清掃とは、汚泥・スカムを引き出し、浄化槽内の調整・洗浄を行うものです。
- 信濃町の許可を受けた清掃業者に委託してください。(浄化槽法第10条)
- 清掃回数
- 毎年1回以上
※保守点検と清掃の記録票は、3年間保存してください。
使用にあたっての注意事項
浄化槽の中には微生物が住んでいて、微生物の働きを利用して、排水中の有機物を分解しています。
故障や異常が発生した場合は、直ちに保守点検業者に連絡してください。
- トイレを使ったら、必ず適正量の水で流しましょう。
- 便器の清掃には、浄化槽の中で働く微生物に影響するような薬剤を使用しないでください。
- トイレではトイレットペーパーを使用し、たばこの吸い殻や紙おむつなどの異物は絶対に流さないでください。
- 台所からの野菜くずや天ぷら油などは、できるだけ流さないようにしましょう。
- 消毒剤は切らさず、常に消毒されているようにしましょう。
- 浄化槽の電源は切らないでください。通気口や送風機の空気取入口はふさがないように注意しましょう。
- マンホールの上に物を置かないでください。蓋はいつも閉めておきましょう。