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通知カード・個人番号カード

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マイナンバー(個人番号)とは

国内に住民票を有する全ての方(中長期在留者や特別永住者などの外国人を含む)が持つ12桁の番号のことです。マイナンバーは社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用されます。マイナンバーは一生使うものですので大切にしてください。番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

リンク:社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

通知カード廃止のお知らせ

マイナンバー通知カードは法律の改正により、令和2年5月25日をもって廃止となりました。
廃止後は通知カードに関する以下のお手続きができなくなります。

  • 通知カードの新規発行及び再発行
  • 通知カードの住所や氏名など記載事項の変更

なお、廃止後もお持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

●廃止後、新たにマイナンバーが付番された方への通知方法について
通知カードの廃止後に、出生等で新たにマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載された書面)が交付されます。
ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

●マイナンバーを知りたい・マイナンバーを証明する書類が必要という方へ
通知カードを紛失したり、廃止される前に住所や氏名等の情報が最新のものに変更されていない場合、「マイナンバー入りの住民票」もしくは「マイナンバーカード(顔写真付き)」を取得していただくことで個人番号の確認書類としてご利用いただけます。
マイナンバーカードの申請方法については以下に記載の「マイナンバー(個人番号)カードについて」をご覧下さい。

通知カードについて(概要)

皆さまにマイナンバーをお知らせするために、平成27年10月以降「通知カード」が住民票の世帯ごとに簡易書留で送付されました。
通知カードの券面には、氏名・住所・生年月日・性別の基本4情報と12桁のマイナンバー(個人番号)が記載されます。通知カードは顔写真が入っていませんので、本人確認の時には別途顔写真が入った証明書などが必要になります。

※通知カードイメージ
参考(切り取り線以下は個人番号カードの申請書です)

通知カードイメージ

マイナンバー(個人番号)カードについて

通知カード又は個人番号通知書でマイナンバーが通知された後に市区町村に申請することで、マイナンバー(個人番号)カードの交付を受けることができます。申請書は通知カード・個人番号通知書と一緒に郵送されます(※上記通知カードイメージ参照)。
個人番号カードの券面には氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーなどが記載され、さらに本人の顔写真も表示されるため、身分証明書として利用できます。個人番号カードの有効期限は20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮して5年とされています。なお、カードに搭載されるICチップには券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード一枚から全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

リンク:「個人番号カード総合サイト」

●マイナンバーカードの申請について
町ではマイナンバーカードの申請サポートを行っています。写真撮影・申請は無料で行えますのでお気軽にご相談下さい。※紛失等で再交付申請をされる場合手数料800円がかかります。
また、ご自身で郵送やオンラインで申請する方法もあります。詳しくは住民国保年金係までお問い合わせ下さい。

●住民基本台帳カードをお持ちの方がマイナンバーカードを申請される場合
既にお持ちの住民基本台帳カードは有効期限まで利用できますが、個人番号カードとの重複所持はできません。住民基本台帳カードをお持ちの方で個人番号カードの交付を希望される場合は、交付時に住民基本台帳カードを回収させていただきます。さらに、通知カードと個人番号カードを重複して所持することができませんので、個人番号カードの交付時に通知カードを回収させていただきます。

※個人番号カードイメージ

個人番号カードイメージ

住民基本台帳カードの交付終了について

社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、住民基本台帳カードの交付は終了しました。現在お持ちの住民基本台帳カードは券面の有効期間までお使いいただけますが、その満了日をもってカードは失効し更新はできません。
新規に顔写真つきの身分証明書や電子証明書が必要な方は、個人番号カードを申請してください。

ご注意ください

住民基本台帳カードや個人番号カードの発行後に転出などで住所を町外へ異動したときや氏名の変更があったときは、継続してカードの使用ができるよう手続きを忘れずにおこなってください。
※カードは公的な証明書としての利用が可能です。管理には十分ご注意ください。
盗難、紛失、破損などをされたときは速やかに役場まで届出をおこなってください。

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お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

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