土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例
この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為によって生じる環境の悪化及び災害の発生を未然に防止し、住民の生活の安全を確保し、生活環境を保全することを目的としています。
土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の許可について
信濃町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例により、原則として500平方メートル以上の土地の埋立て、盛土及びたい積行為を行う場合は町の許可が必要です。
条例の適用範囲
(1)事業区域の面積が500平方メートル以上の事業
(2)事業区域の面積が500平方メートル未満の事業であって、当該事業年度の事業区域に隣接する土地において当該事業を施行する日前1年以内に施行された事業区域の面積を合わせて500平方メートル以上となるもの及び数年次に渡る事業であって、全体として一事業計画としてみなされ500平方メートル以上のもの
※事業とは、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為をいう。また、事業区域とは、事業を施行する土地の区域をいう。詳しくは、条例をご覧ください。
条例の適用を除外するもの
(1)国又は地方公共団体その他の公共団体が行う事業
(2)法令の規定により許可、認可、確認等を受けて行う事業。ただし、農地法第4条及び5条の規定による許可及び届出は、この限りでない。
条例及び規則
信濃町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例 (DOCX 13.4KB)
信濃町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則 (DOCX 14.5KB)
様式
関係資料等