福祉医療費制度

0歳から18歳到達の年度末までのお子さんが病気やけがをしたときの医療費の一部を町が負担します。
助成を受けるには、「福祉医療費受給者証」の申請が必要です。

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対象となる人

0歳から18歳到達の年度末までの乳幼児・児童
【自己負担額】
入院、通院、保険調剤、訪問介護、柔道整復施術療費:1レセプトにつき、上限500円(現物給付)
入院時食事療養費:1/2助成(現物給付)

助成内容

病院・薬局で支払った自己負担額より一部負担金(1レセプトあたり500円)を差し引いた金額を診察月の2~3ヶ月後に指定口座へお振り込みます。

お医者さんにかかるとき

病院・薬局で診察を受ける際、窓口へ保険証と受給者証を毎回一緒に提示してください。
ただし、長野県外の病院・薬局では使えませんのでご注意ください。(払い戻しの手続きが必要です)

払い戻しの手続きについて

県外の病院・薬局で受診し、通常の自己負担割合(2割もしくは3割)の額を支払ったときは、払い戻しの申請をしてください。審査後に助成額を指定口座へ振り込みます。
ただし、受診した月の末日から6か月以内に申請したものに限ります。
住民福祉課福祉係窓口で手続きをおこなってください。

  • 福祉医療費給付金支給申請書(住民福祉課福祉係窓口にあります)
  • 印鑑
  • 医療機関で発行された領収書

受給者証をなくした

住民福祉課福祉係窓口にて再発行の手続きをおこなってください。

届出が必要なとき

次のときは、手続きが必要です。住民福祉課福祉係へ届け出をお願いします。

  • 加入している健康保険証に変更があったとき (国民健康保険から社会保険に切り替わった 等)
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 振込の口座が変わったとき

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 福祉介護保険係(福祉)

電話:
026-255-1179
Fax:
026-255-6207
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