国民健康保険の税率を改定します
平成30年度国民健康保険税率等の改定について
○制度改正の背景
平成27年に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、厳しい財政運営が強いられている市町村国民健康保険は、平成30年度から都道府県を財政運営の責任主体とし、都道府県単位化することにより、安定的な財政運営と効率的な事業展開を行うこととなりました。
都道府県単位化に伴い、これまでは市町村で必要な医療費などを推測して国民健康保険税(以下、国保税)率等を定め、賦課徴収を行ってきましたが、平成30年度以降は県が算定し示す事業費納付金を支払うために、市町村が国保税率等を定めて賦課徴収する仕組みへ変わりました。
今回の改正に伴い信濃町では、賦課方法について見直しを行い、資産割を賦課しない3方式へと変更しました。これは、時代の流れとともに加入する被保険者の就業形態等が大きく変化し、資産割に対する不公平感が高まっていること等により、全国的にも資産割を賦課する市町村が減ってきていることや、県が行う事業費納付金の算定において、標準賦課方法を3方式としている現状等を踏まえ変更するものです。
○国民健康保険税の計算は
国民健康保険税は、
・加入している皆さんが診療を受けた際にかかる医療費などの支払いに充てる医療給付分(医療分)
・後期高齢者医療制度を支えるための後期高齢者支援金分(支援金分)
・介護保険の財源となる介護納付金分(介護分)
の合計です。
なお、介護分は40歳以上64歳以下の方(介護保険第2号被保険者)が対象となります。信濃町では次の4つの項目を基に算定して、一世帯ごとの国保税を決めています。
区分 | 医療分・支援金分・介護分に共通 |
---|---|
1.所得割 | 世帯内の加入者一人ひとりについて計算します。前年中の所得から基礎控除(33万円)を差し引いた額に税率をかけます。 |
2.資産割 | 【平成30年度改正点】 平成30年度より資産割は廃止となりました。 |
3.均等割 | 世帯内の加入者数に応じて計算します。 |
4.平等割 |
一世帯につきいくら、と計算します。 |
○平成30年度からの税率について
県が示す信濃町の事業費納付金の確定により、下記の表のとおり国保税率を改正します。過度に負担増となる世帯が著しく増加しないよう、基金の取り崩しなどを行い、負担増の抑制に努めました。
区分 | 平成29年度(旧) | 平成30年度(新) | |
---|---|---|---|
医療分 | 所得割 | 6.9% | 6.8% |
資産割 | 4.3% | 【 廃止 】 | |
均等割 | 20,500円 | 20,800円 | |
平等割 | 20,500円 | 20,800円 | |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.0% | 2.4% |
資産割 | 1.5% | 【 廃止 】 | |
均等割 | 6,000円 | 7,200円 | |
平等割 | 6,000円 | 7,100円 | |
介護納付金分 | 所得割 | 2.0% | 2.2% |
資産割 | 2.0% | 【 廃止 】 | |
均等割 | 7,000円 | 6,700円 | |
平等割 | 6,000円 | 6,500円 |
※所得に、退職金・遺族年金・障がい年金・雇用保険等は含まれません。
○課税限度額について
国保税の課税限度額については、それぞれ課税を行うにあたり、上限額が定められております。一世帯の年間上限額は次のとおりです。
区分 | 限度額 |
---|---|
医療分 |
58万円 |
後期高齢者支援金分 |
19万円 |
介護支援金分 |
16万円 |
○低所得世帯の軽減基準の拡充について
国保税には低所得世帯を対象とし、その基準に応じた軽減が適用される制度があります。世帯主(世帯主が国保加入でない場合も含む)及びその世帯の国保加入者の総所得金額の合計が基準以下の世帯では、「均等割」、「平等割」が一定の割合で軽減されます。5割、2割軽減について判定基準額を拡大し、対象を広げます。
軽減率 | 所得の条件 |
---|---|
7割軽減 | 世帯主を含めた国保加入者全員の所得の合計が33万円以下 |
5割軽減 |
世帯主を含めた国保加入者全員の所得の合計が33万円+(27.5万円×国保加入者数)以下 ※太文字部分を昨年より5千円拡充 |
2割軽減 |
世帯主を含めた国保加入者全員の所得の合計が33万円+(50万円×国保加入者数)以下 ※太文字部分を昨年より1万円拡充 |
※軽減判定
・ 軽減判定の所得は総所得とは異なります。
事業所得は、青色専従者控除や事業専従者控除前の事業所得です。譲渡所得は、特別控除前の譲渡所得です。65歳以上の
公的年金受給者の方は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
・ 軽減判定では、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。(保険税の計算には、国民健康保険に加入
していない世帯主の所得は含まれません。)
・ 保険税は所得の申告(確定申告等)に基づいて算定していますので、未申告の方がいると軽減を受けられない場合があります。
必ず税務会計課税務係へご相談ください。
○平成30年度課税額の通知について
国民健康保険税は毎年12期に分けて納入していただいておりますが、保険税の通知は、まず第1期から第3期を仮算定通知として4月に通知いたします。仮算定通知の金額につきましては、平成29年度国保税年税額を12であん分し、それぞれ納入していただきます。
平成30年度の税額決定は、7月に通知します第4期以降の本算定通知となります。
そのため、第1期から第3期までお支払いいただいた金額と、第4期以降の金額に差が生じる場合がありますが、今回の税額改正の影響だけではなく、一人ひとりの所得状況等でも変わってきますので、通知が届きましたら必ず内容をご確認いただきますようお願いいたします。
国民健康保険は加入者全員の相互扶助で成り立っています。健全な運営のため、保険税納期限内に納入のご協力をお願いいたします。
納期 | 納期限 | |
---|---|---|
仮算定通知 (4月中旬) |
第1期 | 平成30年5月1日 |
第2期 | 平成30年5月31日 | |
第3期 | 平成30年7月2日 | |
本算定通知 (7月中旬) |
第4期 | 平成30年7月31日 |
第5期 | 平成30年8月31日 | |
第6期 | 平成30年10月1日 | |
第7期 | 平成30年10月31日 | |
第8期 | 平成30年11月30日 | |
第9期 | 平成30年12月28日 | |
第10期 | 平成31年1月31日 | |
第11期 | 平成31年2月28日 | |
第12期 | 平成31年4月1日 |