太陽光発電設備の設置に関する指導要綱に基づく事前協議について
発電の定格出力が20KW以上または、施設敷地面積が400平方メートル以上の土地に自立して設置する太陽光発電設備については、町へ事前協議書の提出が必要になります。
町では土地に自立して設置する太陽光発電施設については、従来「土地利用事業等の適正化に関する指導要綱」(以下「適正化指導要綱」という。)により、土地利用事業を行う面積が1,000平方メートル以上の設備について、届出が必要な開発行為として取り扱ってきました。
しかし、太陽光発電設備の立地によって、周囲の住環境等に影響を及ぼすおそれがあることから、秩序ある開発行為を促すため、現状の適正化指導要綱及び資源エネルギー庁から公表されている事業計画策定ガイドラインを補完する形で「信濃町太陽光発電施設の設置に関する指導要綱」及び「信濃町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を平成29年6月30日より施行しました。
※適用範囲 「定格出力が20キロワット以上又は開発行為等の面積が400平方メートル以上の太陽発電施設に適用する。」(要綱第3条)
※建物の屋根に設置する太陽光発電設備は対象外です。
提出書類一覧(様式)
事前協議で町に提出していただく書類(添付書類含)
提出部数
A4版で2部
要綱・ガイドライン
信濃町太陽光発電施設ガイドライン.pdf (PDF 211KB)
関連リンク
「資源エネルギー庁から公表されている事業計画策定ガイドライン」