私たちの代表を選ぶ大切な選挙です。大切な一票をムダにしないよう必ず投票に出かけましょう。
告示日
令和元年7月4日(木曜日)
投票日
令和元年7月21日(日曜日)
投票所
期日前投票
選挙は投票日に投票所で投票することを原則としていますが、選挙期日前であっても投票日と同じように投票することができる制度です。
期日前投票ができる方は、投票日に仕事や病気などの用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる方です。受付の際に事由を宣誓書に記載していただきます。
宣誓書兼請求書(参議院議員通常選挙用).pdf (PDF 1.95MB) ←こちらの様式も使用できます。
期日前投票所
信濃町役場内 2階
開設期間
7月5日から7月20日まで
投票時間
開設期間内の午前8時30分から午後8時まで
持ち物
各世帯へ郵送された「入場券」をお持ちください。
不在者投票について
選挙は投票日に投票所で投票することを原則としていますが、選挙期日前であっても投票日と同じように投票することができる制度があります。
選挙期間中、仕事や旅行などで信濃町以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
郵便投票について
体の不自由な人のために、「自宅で投票用紙に記載し、郵便により選挙管理委員会へ送る」不在者投票制度があります。
この不在者投票は一定の障がいをお持ちの方や、介護保険法に規定する要介護者のうち要介護五である方ができます。
詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
(投票用紙請求には、「郵便等投票証明書」が必要となります。「郵便等投票証明書」の新規交付は、申請から約1週間かかりますので、早めに手続きをしてください。)