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新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

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新型コロナウイルス感染症に関する事業者支援策等についてお知らせします。

相談窓口

  • 関東経済産業局 中小企業金融課 

 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心1−1

 TEL:048−600−0425

  • 長野県産業労働部 産業立地・経営支援課

 〒380−8570 長野市大字南長野字幅下692−2

 TEL:026−235−7200

  • 長野地域振興局 商工観光課

 〒380−0836 長野市大字南長野南県町686−1

 TEL:026−234−9527

  • 長野県よろず支援拠点

 〒380-0948 長野県長野市若里1丁目18−1

 TEL:026−227−5875

  • 長野県信用保証協会 保証統括部

 〒380-0838 長野市南長野県町597-5

 TEL:0120-34-7680

  • 信濃町商工会

 〒389-1305 長野県上水内郡信濃町大字柏原2645−2

 TEL:026−255−3114

中小企業融資制度資金

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への資金繰り支援として、中小企業制度資金を利用できます。

長野県中小企業融資制度【経営健全化支援資金(新型コロナウイルス対策)】

※新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が前年同月比15%以上減少した方

  • 貸付限度額  【設備資金】6,000万円 / 【運転資金】8,000万円

        (経営安定対策と特別経営安定対策とは別枠で利用可)

  • 貸付利率   年0.8%
  • 貸付期間   【設備資金】10年以内 / 【運転資金】7年以内

        (措置期間2年)

  • 信用保証料  危機関連保証、セーフティネット保証利用の場合、自己負担なし。

        他の保証制度にあたっては、県及び市町村の補助により、保証料の4/5を補助(保証料自己負担0.44%以内)。

長野県中小企業融資制度【経営健全化支援資金(経営安定対策)】

※セーフティネット保証5号に該当する方 

  • 貸付限度額  【設備資金】6,000万円 / 【運転資金】8,000万円

        (経営安定対策と特別経営安定対策の合計限度額)

  • 貸付利率   年1.9%
  • 貸付期間   【設備資金】10年以内 / 【運転資金】7年以内

        (措置期間1年)

  • 信用保証料  県及び市町村の補助により、保証料の全額又は一部を補助。

        セーフティネット保証を利用の場合、自己負担なし

長野県中小企業融資制度【経営健全化支援資金(特別経営安定対策)】

※セーフティネット保証4号に該当する方 

  • 貸付限度額  【設備資金】6,000万円 / 【運転資金】8,000万円

        (経営安定対策と特別経営安定対策の合計限度額)

  • 貸付利率   年1.6%
  • 貸付期間   【設備資金】10年以内 / 【運転資金】7年以内

        (措置期間1年)

  • 信用保証料  県及び市町村の補助により、保証料の全額又は一部を補助。

        セーフティネット保証を利用の場合、自己負担なし

長野県中小企業融資制度【経営健全化支援資金(特別経営安定対策)】

※危機関連保証に該当する方 

  • 貸付限度額  【設備資金】6,000万円 / 【運転資金】8,000万円

        (経営安定対策と特別経営安定対策の合計限度額)

  • 貸付利率   年1.3%
  • 貸付期間   【設備資金】10年以内

        【運転資金】7年以内(うち借換については10年以内)

        ※保証料補給のある既存県制度融資(保証割合が100%のものに限る)の借換が可能

  • 信用保証料  県及び市町村の補助により、保証料の全額補助。

セーフティネット保証及び危機関連保証について

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者への資金繰り支援措置として、

セーフティネット保証4号及び危機関連保証が発動されました。

また、セーフティネット保証5号の対象業種が追加指定されました。

詳しくは、以下をご覧ください。

【中央企業庁】セーフティネット保証4号制度について

【経済産業省】セーフティネット保証4号について(指定)

【中小企業庁】セーフティネット保証5号制度について

【経済産業省】セーフティネット保証5号について(追加指定業種)

【中小企業庁】危機関連保証制度について

【経済産業省】危機関連保証について

手続きの流れ

1.事業所所在地の市町村に認定申請書類を提出

2.市町村による認定

3.希望の金融機関または、最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資の申し込み

4.信用保証協会による審査

【認定に必要な提出書類】

  • 認定申請書 2部(申請者の押印があるもの)
  • 売上高等明細書 1部

認定申請様式

中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定申請書 (DOCX 11.2KB)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定申請書 (DOCX 10.5KB)

売上高等明細書(SN第2条第5項第4号).docx (DOCX 11.7KB)

売上高等明細書(SN第2条第5項第5号).docx (DOCX 11.7KB)

国の支援策について

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者を対象とした国の各種支援策です。

詳しくは、以下をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症事業者向け支援策パンフレット(経済産業省)

 

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