徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。
※担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
制度概要について
<対象税目>
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する
固定資産税・住民税(個人・法人)・軽自動車税(種別割)・国民健康保険税など
<対象者>
以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、
事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
<参考資料>
申請方法について
申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、役場窓口及び郵送、eLTAX にて提出ください。
申請につきましては、納期限ごとに申請が必要です。
<申請書>
特例猶予申請書(記入例あり).xlsx (XLSX 280KB)
<添付書類>
財産収支状況書、収支の明細、財産目録、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど
※前年の状況と比較する必要がありますので、前年の売上や収支状況などが確認できる書類もご用意ください。
※書き方や添付書類等ご不明な点は税務係までご相談ください。
<提出先>
信濃町役場税務会計課税務係
〒389−1392 長野県上水内郡信濃町大字柏原428−2
町税に関する相談について
徴収猶予の特例制度及び納税等にご不明な点などがございましたら税務係までご連絡ください。
国税・県税の状況
新型コロナウイルス感染症の影響に関する県税の対応(長野県HP)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(財務省HP)