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新型コロナウイルス感染症による介護保険の第一号保険料の減免について

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新型コロナウイルス感染症への対策として新たな減免制度ができました。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合などについて、介護保険料の減免が受けられる場合があります。
詳しくは住民福祉課福祉・介護保険係までご相談ください。

1 減免の概要

次の要件(1)または要件(2)のいずれかに該当する方について、対象保険料を一部または全部を免除します。

要件(1)

第1号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者(世帯の中でもっとも収入の高い方)が新型コロナウイルス感染症に疾患し、死亡又は重篤な傷病を負った場合

→全額免除

要件(2)

第1号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)のいずれかについて、新型コロナウイルス感染症の影響により前年から10分の3以上の減少が見込まれ、かつ、その減少が見込まれる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下である場合

→一部又は全額免除

≪対象保険料≫

減免の対象となる保険料は以下のとおりです。

・令和4年度保険料のうち、令和4年4月~令和5年3月に納期限が設定されている保険料

2 減免の申請にあたっての必要書類等

減免の申請にあたっては、介護保険料減免申請書の他に次の書類の準備をお願いします。

 

要件(1)で申請する場合

・PCR検査の結果通知書

・措置入院勧告書

・医師の診断書

等の新型コロナウイルス感染症に疾患したことがわかる書類

 

要件(2)で申請する場合

・事業収入にかかる収支台帳

・確定申告書

・給与明細、源泉徴収票

・通帳のコピー

・(主たる生計維持者に退職や廃業があった場合)廃業届、離職届、退職証明書等、令和2年の収入が令和元年度より減少したことが分かる書類

3 連絡先

  

 〒389-1392
  長野県上水内郡信濃町大字柏原428-2
   住民福祉課 福祉・介護保険係
    電話  026-255-4214
    FAX  026-255-6207

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