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第十一回特別弔慰金の支給について

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特別弔慰金について

~戦没者等のご遺族の皆さまへ、第十一回特別弔慰金の請求受付が開始されます~

特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

1.支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債(年5万円×5回)

2.支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において「恩給法」による公務扶助料や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。なお、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族に限ります。

1 令和2年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

 ※令和5年3月31日を過ぎると第十一回特別弔慰金を請求することができなくなりますので、ご注意ください。

請求に必要な書類

 ●請求書類等

   1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

   2.第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書

   3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

 ●戸籍書類等

   「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。

なお、該当者と思われる方には請求書、印鑑等届出書、現況申立書等を郵送しますので、必要事項を記入していただき、居住地を管轄する市区町村(信濃町では住民福祉課福祉・介護保険係)に提出してください。
また、上記書類と併せて「令和2年4月1日の請求者の戸籍抄本」、第十回特別弔慰金を受けていない場合は、「戦没者等と請求者の続柄を証する戸籍」、「先順位者がいないことを証する戸籍」等の添付書類も併せて必要となります。
 

特別弔慰金(国債償還金)の受領

令和3年から令和7年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5万円ずつ償還することができます。

※請求受付から国債交付まで、1年近く時間がかかる場合がございます。

関連リンク

戦傷病者及び戦没者遺族への援護/厚生労働省ホームページ

 
 

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