豪雪被害及び雪下ろしにかかる費用について
申告が必要なかた
雪害で住宅・家財などに被害を受けたられたかたや家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などを支出されたかたには、所得税の軽減措置が適用される場合があります。
また、雪害などの災害により申告・納税などをその期限までにできないときは、所轄税務署長(信濃町なら長野税務署長)に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
軽減までの流れ
- 所得税の軽減措置として次のいずれか有利な方を選択
- 雑損控除
- 災害減免法
- 確定申告
- 所得税の全部、または一部を軽減
次のようなかたが対象となります
雑損控除
- 損害を受けた金額(保険金などによって補てんされる金額を除きます)が、損害を受けた年分の所得金額の10分の1相当額を超えるかた
- 損害を受けた資産の取壊し費用や雪下ろし費用などの災害関連支出の金額が、5万円を超えるかた
人夫賃 | 雪下ろし等のために雇用した者(生計を一にしている親族及び同一家屋内で生活している親族を除く)に支払った賃金(日当、時間給又は請負金額)、旅費、除雪用具等の借損料、食事費用等 |
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除雪機械等の借上料 | 雪下ろし等のための機械類(ブルトーザー、パワーショベル等)や運搬車輌(ダンプ式貨物自動車等)の借上料、借主が負担した燃料費(自己所有の機械等の燃料費を含む) |
町内会等が行った雪下ろし等の分担金 | 個人の屋根の雪下ろし等を町内会等が行い、その費用を当該個人が分担した場合の分担金 |
専ら雪下ろし等に使用され、かつ、一冬限りで消費し尽くされる消耗品 | 雪下ろし用スコップ、雪下ろし用ビニール製波板、雪運搬用そり(スノーダンプ)など |
防護さく(雪囲い) | 切迫している被害の発生を防止するための応急措置に係る防護さく等の設置費用で、その費用の支出の効果がその災害による被害の発生を防止することのみに寄与するもの(被害発生の緊急性が止んだ後には、その支出の効果が残らないもの) |
災害減免法
災害を受けた年分の所得金額が1000万円以下で、損害額が住宅や家財の価格の2分の1以上であるかた
軽減措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります
屋根の雪下ろし等費用については、原則として支出した日の属する年分の雑損控除の対象となります。
申告までに準備しておくもの
- 被害を受けた資産の明細(資産内容、取得時期、取得価格など)のわかるもの
- 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用その他これに類する費用で、被害に関連して支出した金額の明細のわかるもの及びその領収書
- 被害があったことによって受け取る保険金、損害賠償金、災害見舞金等の金額がわかるもの
- 所得金額の計算に必要な書類(サラリーマンの方の場合は、損害を受けた年分の給与所得の源泉徴収票)