コロナ禍で転職希望者のプロフェッショナル人材を求める町内企業の就業を支援することで地域の雇用を促進し、経営体質の強化及び地域経済の成長を図ることを目的に、プロフェッショナル人材の受け入れに要する民間人材ビジネス事業者の手数料の一部を補助する制度です。
用語の定義
- プロフェッショナル人材:長野県プロフェッショナル人材戦略拠点及び民間人材ビジネス事業者の連携による仲介によって町内企業に就業を希望する者をいう。
- 長野県プロフェッショナル人材戦略拠点:企業におけるプロフェッショナル人材の需要を開拓し、都市圏から地方へのプロフェッショナル人材の就業を促進することにより、長野県内の企業の成長戦略の実現に資するために長野県に設置された拠点をいう。
- 民間人材ビジネス事業者:職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定に基づく有料職業紹介事業の許可を受けた事業者であって、長野県プロフェッショナル人材戦略拠点に登録したものをいう。
- 試用就業:期間の定めのある雇用契約又は出向契約(事業主と資本関係を有する企業からの出向を除く。)に基づき町内で一定期間就業することをいう。
補助対象者
- 町内に本社又は主たる事務所若しくは事業所を有すること。
- 町内の本社等において試用就業を実施すること。
- 町税等の滞納がないこと。
- 雇用保険に加入している事業主であること。
- 役員等(事業主が個人である場合はその者を、事業主が法人である場合はその本社等及び当該本社等と常時契約を締結する本社等を代表する者をいう。)が信濃町暴力団排除条例(平成23年信濃町条例第23号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
- 申請しようとする者が法人である場合は、その資本金又は出資金の総額が10億円未満であること。
- 常時使用する従業員が1,000人未満であること。
補助対象の事業、経費及び補助金の額
補助対象事業
補助対象者がプロフェッショナル人材の正規雇用の可否を判断するために、町内の本社等においてプロフェッショナル人材を試用就業させる事業
補助対象経費
プロフェッショナル人材の試用就業に要する経費のうち、補助対象者が、民間人材ビジネス事業者へ支払う手数料
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内とし、一人当たり25万円を限度
補助金交付までの流れ
1.補助金の交付申請
プロフェッショナル人材の受け入れが決まり、雇用契約等を締結したときは、速やかに(様式第1号)交付申請書(DOCX 9.64KB)に、
(様式第2号)事業計画書(様式第2号)事業計画書(DOCX 13.2KB)のほか必要書類を添えて提出してください。
→書類を審査し、補助金の対象となると認めた場合は補助金の交付を決定し通知します。
2.事業内容の変更申請
事業内容の変更、中止となる場合は、(様式第4号)変更(中止)承認申請書(DOCX 9.38KB)を提出してください。
3.事業の実績報告
民間人材ビジネス事業者へ支払う手数料の支払が完了したときは、(様式第6号)実績報告書(DOCX 9.56KB)を提出してください。
→書類を審査し、補助金額を確定し通知します。
4.請求
確定通知書が届きましたら、速やかに(様式第8号)請求書(DOCX 10.3KB)を提出してください。
→指定していただいた口座へ補助金を振り込みます。
関連書類
信濃町プロフェッショナル人材就業促進事業補助金交付要綱(PDF 87.1KB)
(様式第1号)信濃町プロフェッショナル人材就業促進事業補助金交付申請書(DOCX 9.64
(様式第4号)信濃町プロフェッショナル人材就業促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(DOCX 9.38KB)