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新型コロナウィルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、それぞれの基準に該当する場合は、申請により令和4年度の保険料を全部または一部減免します。

 減免対象世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)までの全てに該当する世帯
 【要件】  (ア)~(ウ)は、すべて世帯の主たる生計維持者について
  • (ア)事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入の3割以上であること
  • (イ)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • (ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免の対象となる保険料

令和4年度分の後期高齢者医療保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものです。
※加入手続きが遅れたため、令和4年3月以前分の納期限が令和4年4月以降に設定されている場合も減免の対象となります。

 減免割合

  • 減免対象世帯の1に該当する場合…全額免除
  • 減免対象世帯の2に該当する場合…表1で算出した対象保険料額に表2の減免の割合を乗じた額
表1
対象保険料額(A×B/C)

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額      
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額      
 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)      
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2
前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき

10分の2

 必要書類

長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ

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