国では、新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面にした方々が、生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を支給します。
新たに対象者として「家計急変世帯」が追加されました。詳細は下記よりご確認ください。
対象者及び支給額
対象者
(1) 世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯
基準日(令和3年12月10日)において、信濃町に住民登録があり、世帯全員の市町村民税均等割が非課税である世帯
(注)生活保護世帯や条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。
(2) 家計急変世帯
申請時点において信濃町に住民登録があり、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、
上記(1)と同様の事情にあると認められる世帯
※1 (1)(2)いずれも住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※2 (1)(2)の両方で支給を受けることはできません。
- 家計急変世帯の判定方法について
世帯としての収入の合計ではなく、世帯員全員の個々の収入が住民税非課税相当かどうかで判断します。
住民税非課税かどうかは、令和3年1月以降の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。
なお、収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
支給額
1世帯につき一律10万円
支給手続きについて
- 対象者(1)「世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯」に該当する方
手続きが必要です。
対象者の方には、令和4年2月18日に『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書』を発送しました。
確認書の内容を十分にご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、住民福祉課 福祉・介護保険係までご提出ください。
なお、未申告の方や他市町村から転入された方を含む世帯は、町では判定ができないため通知していません。
支給対象となるにもかかわらず、通知が届いていない世帯の方は福祉・介護保険係までご連絡ください。
- 対象者(2)「家計急変世帯」に該当する方
申請が必要です。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」に必要事項を記入の上、
必要書類を同封し、郵送でご提出ください。
申請書は下記からダウンロードいただくか、窓口にてお渡しします。
・ 様式3 別紙_簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDF 182KB)
【提出書類】
・ 申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証のコピー等)
・ 申請者(世帯主)の世帯全員の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(マイナンバーの記載がないもの)
※令和3年1月1日以降に複数回転居した方は戸籍の附表のコピー
・ 振込口座が確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードのコピー等)
・ 簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙)
・ 「任意の1か月の収入」または「令和3年中の収入」の状況を確認できる書類のコピー(給与明細、源泉徴収票のコピー等)
お問い合わせ
- 内閣府コールセンター
電話番号:0120−526−145
受付時間:午前9時~午後8時(12月29日から1月3日を除く)
- 信濃町住民福祉課 福祉・介護保険係
電話番号:026−255−1179
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)