低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給します
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
※「その他世帯」とは、「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯」のことをいいます。
■低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)
■【高校生の保護者の方】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)
■【離婚した方・DV避難中の方】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)
支給対象者
①令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている人で、令和3年分の住民税(均等割)が非課税の方(申請不要)
②下記のどちらにも該当する方
・令和3年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(令和4年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
・令和3年度住民税(均等割)が非課税の方または、令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受け取った方は対象になりません。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請方法
- 支給対象者①に該当する方は申請不要です。
該当する方には、令和3年6月18日に通知を発送しました。
振り込みは、令和3年7月中旬を予定しています。
令和3年4月分の児童手当または、特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※給付金の支給を希望しない場合、振込指定口座を変更される場合は手続きが必要です。住民福祉課 福祉・介護保険係までご連絡ください。
- 上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方)は申請が必要になります。
ただし、収入の状況により対象とならない場合がありますので、事前のご相談をお願いいたします。
申請書等に必要事項を記入の上、郵送または住民福祉課 福祉・介護保険係窓口まで提出してください。
申請期間は、令和3年7月20日から令和4年2月28日までとなります。
申請受付後、審査をし、順次振り込みます。
※支払決定後、信濃町役場住民福祉課 福祉・介護保険係から通知でご案内します。
提出書類
- 様式第3号 給付金申請書(ひとり親世帯以外).pdf (PDF 313KB)
- 様式第4号 収入見込額申立書(家計急変).pdf (PDF 264KB)
- 様式第4号 所得見込額申立書(家計急変).pdf (PDF 341KB)
○添付書類
- 申請者の方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証等)の写し
- 受取口座がわかる通帳やキャッシュカードの写し
- 申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書、年金振込通知書等、令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が急変した状況が分かる書類
その他関連資料等
- 厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター(その他世帯向け)
0120−811−166(受付時間 平日9:00〜18:00) - 厚生労働省ホームページ
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」