生活道路における法定速度について

 

生活道路における法定速度

   改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

   (注記)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことをいいます。

 

施行日

令和8年9月1日火曜日

 

法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。

(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

 

関連リンク

警察庁ホームページ<外部リンク>

長野県警ホームページ<外部リンク>

 

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