ひとり親家庭の父または母およびお子さんが病気やけがをしたときの医療費の一部を町が負担します。
助成を受けるためには「福祉医療費受給者証」の申請が必要です。
対象となる人
ひとり親家庭等において子どもを養育している父または母とそのお子さん
※養育するお子さんの年齢が0歳から高校3年生修了日(18歳になる年の年度末)までが助成期間となります。
所得制限
受給資格者、または一定の範囲内の扶養義務者の前年の所得が次の表の額以上の場合は、助成を受ける資格が停止となります。
扶養義務者の範囲 (PDF 149KB)
助成内容
病院・薬局で支払った自己負担額より一部負担金(1レセプトあたり500円)を差し引いた金額を診察月の2~3ヶ月後に指定口座へお振り込みます。
お医者さんにかかるとき
病院・薬局で診察を受ける際、窓口へ保険証と受給者証を毎回一緒に提示してください。
ただし、長野県外の病院・薬局では使えませんのでご注意ください。(払い戻しの手続きが必要です)
払い戻しの手続きについて
県外の病院・薬局で受診し、通常の自己負担割合(2割もしくは3割)の額を支払ったときは、払い戻しの申請をしてください。審査後に助成額を指定口座へ振り込みます。
ただし、受診した月の末日から6か月以内に申請したものに限ります。
住民福祉課福祉係窓口で手続きをおこなってください。
- 福祉医療費給付金支給申請書(申請書は住民福祉課福祉係窓口にあります)
- 印鑑
- 医療機関で発行された領収書
受給者証をなくしたとき
住民福祉課福祉係窓口にて再発行の手続きをおこなってください。
- 再交付申請 (PDF 27.3KB)
- 身分証(保険証、運転免許証 等)
- 印鑑