父母の離婚などにより父親(母親)と生計を同じくしていない児童の母親(父親)、あるいはかわってその児童を養育している方に対し、生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けることができる方
次のいずれかに当てはまる児童を監護している母、監護し、かつ児童と生計を同じくする父、あるいは変わってその児童を養育している方が手当を受けることができます。
対象となる「児童」は18歳に達する日以後最初の3月31日までにある児童です。ただし、心身に中程度以上(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上)の障がいがある場合は、20歳未満まで延長されます。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上連絡を取らず養育を放棄している児童
- 父又は母がDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上刑務所に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
手当が支給されない場合
児童の要件
- 日本国内に住所がないとき
- 公的年金を受けることができるとき(請求すれば受けられるのにまだ請求していないため受けられない場合を含みます)(※注1)
- 父又は母に支給される公的年金の加算対象になっているとき
- 労働基準法等による遺族補償を受けることができるとき
- 児童福祉施設に入所しているとき
- 里親に委託されているとき
- 父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が一定の障がいの状態にある場合を除きます)
- 父母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の関係にある人も含みます)に養育されているとき(父又は母が一定の障がいの状態にある場合を除きます)
(※注1)児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日(4月支給分)から、児童扶養手当より低額の公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受ける方について、その差額分の手当を受けることができるようになりました。
父、母又は養育者の要件
- 日本国内に住所がないとき
- 老齢福祉年金以外の公的年金を受けることができるとき(請求すれば受けられるのに、まだ請求していないため受けられない場合を含みます)
手当の支給を受けるには
県知事が認定しますので、窓口に次の書類を添えて「認定請求書」を提出してください。この手当は、受給資格があっても請求しないかぎり支給されませんのでご注意ください。
添付書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 印鑑
- 振込先が確認できる通帳又はキャッシュカード(郵便局は指定できません)
- その他手当を受ける方の支給要件によって必要書類
手当の支給
手当は県知事の認定を受けると、請求した日の翌月から支給されます。5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日に支払い月の前月までの分が受給者が指定した金融機関への口座振込みにより支払われます。今年度は制度改正により支払い月が変則的となっております。
手当の額(令和2年4月改定)
就労等による所得額に応じて、手当額が43,150円から10,180円までの間で一部支給されます。また、支給対象となる児童が2人いる場合は2人目は5,100~10,180円、3人目以降は3,060~6,100円が所得額に応じて加算されます。
手当の一部支給停止(減額)措置について
手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当し、必要な書類が提出されなかった場合には一部支給停止(減額)措置の対象となります。
現況届
手当を受けている人は毎年8月に「現況届」を提出し、引き続き受給する資格があるかどうか確認をします。該当者には8月上旬に通知いたしますので忘れずに手続きをお願いします。
所得の制限
受給資格者や同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父・母・祖父母・子・兄弟など)の前年度の所得が次の表の額以上のときは、その年度(11月から10月まで)の手当の全部又は一部が支給停止されます。
扶養親族の数 | 本人の所得制限 | 扶養義務者・配偶者の所得制限限度額 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
所得制限限度額に加算されるもの
受給資格者
老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は1人につき10万円加算されます。特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は1人につき15万円加算されます。
扶養義務者、配偶者
老人扶養親族がある場合は1人につき(ただし、扶養親族が老人扶養親族のみである場合は1人を除いた1人につき)6万円加算されます。
【所得額の計算方法】
所要額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-次表の諸控除-8万円(社会保険料等相当額)
障がい者控除・勤労学生控除 | 270,000円 | 特別障がい者控除 | 400,000円 |
---|---|---|---|
雑損・医療費控除 | 地方税法で控除された額 |
※受給資格者が父又は母の場合は、寡婦控除については控除されません。
手当を申請するとき | 認定請求書 |
---|---|
毎年8月(手当受給者のみ) | 現況届 |
支給対象児童が増えたとき | 手当額改定請求書 |
支給対象児童が減ったとき | 手当額改定届 |
受給資格がなくなったとき | 受給資格喪失届 |
氏名(住所、銀行口座)を変更するとき | 住所(氏名、銀行口座)変更届 |
手当証書をなくしたとき | 証書亡失届 |
手当証書を破損したり、汚したとき | 証書再交付申請書 |