精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るために支給されます。
手当を受けることができる人
精神や身体に児童の障害等級表に該当する程度の障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)
又は父母にかわって児童を養育している方です。
ただし次の場合は手当は支給されません。
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児童及び父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき
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児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき
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児童が児童福祉施設に入所しているとき
児童の障害等級表
1級
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2級
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1 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁
以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果両眼
のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞ
れ80度以下かつ Ⅰ/2視標による両眼中心
視野角度が28度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認
点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数
が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有する
もの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又
は立ち上がることができない程度の障害を有す
るもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害
又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各
号と同程度以上と認められる状態であって、日
常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認
められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害
が重複する場合であって、その状態が前各号と
同程度以上と認められる程度のもの
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1 次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以
下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼
の I/4視標による周辺視野角度の和が それぞ
れ80度以下かつ Ⅰ/2視標による両眼中心視
野角度が56度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点
数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が4
0点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著
しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢の全ての指を欠くもの
10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有す
るもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は
長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程
度以上と認められる状態であって、日常生活が著し
い制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加
えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認めら
れる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が
重複する場合であって、その状態が前各号と同程度
以上と認められる程度のもの
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備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によるものとする。
はじめて申請される方
県知事の認定を受けることにより支給されます。
住民福祉課福祉・介護保険係 窓口にて請求の手続きをしてください。
申請に必要な書類
□ 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード)
□ 所定の診断書
(療育手帳がA判定の場合、身体障害者手帳の1~3級が交付されている場合は手帳の写しにより省略可能です)
□ 振込先の確認できるもの(通帳又はキャッシュカード)
□ マイナンバーカート又は通知カード
手当の支給
手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
4月、8月、11月(各月とも11日)の3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した口座に振り込まれます。
手当の額(令和8年4月から)
1級該当児童1名につき
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月額58,450円
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2級該当児童1名につき
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月額38,930円
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所得の制限
手当を受けている人やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は
その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
所得制限限度額表(年額)
扶養親族の数
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本人
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配偶者及び扶養義務者
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0人
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4,596,000円未満
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6,287,000円未満
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1人
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4,976,000円未満
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6,536,000円未満
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2人
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5,356,000円未満
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6,749,000円未満
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3人
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5,736,000円未満
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6,962,000円未満
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4人
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6,116,000円未満
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7,175,000円未満
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5人
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6,496,000円未満
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7,388,000円未満
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所得制限限度額に加算されるもの
受給資格者
老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき・・・10万円
特定扶養親族・控除対象親族(19歳未満の者に限る)1人につき・・・25万円
扶養義務者、配偶者
老人扶養親族1人につき・・6万円(扶養親族が老人扶養のみの場合、2人目以降に加算)
所得額の計算方法
所要年間収入金額-必要経費(給与所得控除等)-8万円※1-諸控除
※1 特別児童扶養手当等の支給に関する政令第5条第1項による控除額
諸控除の種類及び額
1 障がい者・就労学生控除
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270,000円
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2 寡婦(寡夫)控除
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270,000円
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3 ひとり親控除
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350,000円
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4 特別障害者控除
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400,000円
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5 雑損・医療費・配偶者特別控除等
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当該控除額
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特別児童扶養手当関係届出書類、手続き一覧
各種届出の用紙は、役場窓口用意してあります。住民福祉課 福祉係にお申し出ください。
(1)所得状況届
毎年、8月12日~9月11日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。
未提出の場合は、8月以降の手当が受けられません。
また、2年間届出をしない場合は資格が喪失します。
(2)再認定請求書
原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に
診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。
支給停止中の方も必要です。
(3)額改定届
支給対象障がい児の数に増減があった場合や、対象障がい児の障害の程度に
変更があった場合は申請が必要です。
(4)受給資格喪失届
受給資格がなくなったときに提出いただきます。
届出が未提出のため、手当が支給された場合は返還していただきます。
(5)死亡届
受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が14日以内に
提出する必要があります。
(6)氏名・住所・振込先 変更届
それぞれ変更する場合は提出ください。