精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図るために支給されます。
手当を受けることができる人
精神や身体に表に該当する程度の障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母にかわって児童を養育している方です。ただし次の場合は手当は支給されません。
- 児童及び父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき
- 児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき
1級(重度障害) |
2級(軽度障害) |
||
---|---|---|---|
視力障害 |
1. 両目の視力の和が0.04以下のもの |
1. 両目の視力の和が0.08以下のもの |
|
聴力障害 |
2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
|
平行機能障害 |
3. 平衡機能に著しい障害を有するもの |
||
そしゃく機能障害 |
4. そしゃくの機能を欠くもの |
||
音声・言語障害 |
5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
||
肢体不自由 |
上肢 |
3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4. 両上肢のすべての指を欠くもの 5. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8. 上肢の機能に著しい障害を有するもの 9. 上肢のすべての指を欠くもの 10. 上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
下肢 |
6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7. 両下肢を足関節以上で欠くもの |
11. 下肢のすべての指を欠くもの 12. 下肢の機能に著しい障害を有するもの 13. 下肢を足関節以上で欠くもの |
|
体幹 |
8. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
|
その他 |
9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
手当の支給を受けるには
住民福祉課福祉・介護保険係窓口で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
添付書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード)
- 医師の診断書(療育手帳がA判定の場合又は身体障害者手帳の1〜3級が交付されている場合は診断書を省略できることがあります。)
- 印鑑
- 振込先が確認できる書類(通帳又はキャッシュカード)
- 個人番号カード又は通知カード
手当の支給
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(各月とも11日、ただし12月期は11月11日)の3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した口座に振り込まれます。
手当の額(令和5年4月分から)
1級該当児童1人につき月額53,700円
2級該当児童1人につき月額35,760円
所得の制限
手当を受けている人やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
所得制限限度額に加算されるもの
受給資格者
老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合・・・10万円/1人
特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象親族がある場合・・・25万円/1人
扶養義務者、配偶者
老人扶養親族がある場合・・6万円/1人(扶養親族が老人扶養のみの場合、2人目以降に加算)
[所得額の計算方法]
所要額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額-次表の諸控除-8万円(社会保険料等相当額)
寡婦控除(一般) | 270,000円 | ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除勤労学生控除 | 270,000円 | 特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損・医療費控除 | 地方税法で控除された額 |
所得状況届 | 毎年8月11日から9月11日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。 |
---|---|
受給資格喪失届 | 受給資格がなくなったときに出します。なお、資格喪失届が未提出のため、手当が支給されてしまったときは返還して頂くことになります。 |
受給者死亡届 | 受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が提出します。 |
氏名(住所、郵便局口座)変更届 | それぞれ変更しようとするときに出します。 |
証書亡失届 | 手当証書をなくしたときに出します。 |
証書再交付申請書 | 手当証書を破損したり、汚したときに出します。 |
届出の用紙は福祉係にありますので、窓口にお申し出ください。