障害児福祉手当

対象者

日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がい児に支給されます。

支給額(令和6年4月分から)

月額15,690円(所得が一定額を超える場合や障害年金等の年金を受給している場合は支給されません。)

支給要件

障害程度
視覚 1・2級
聴覚 2級
上肢 1・2級
下肢 1・2級
体幹 1・2級
内部 1級
知的障害 知能指数おおむね20以下
精神障害 日常生活において常時介護を必要とする程度

手続き

必要書類

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 障害児福祉手当認定診断書
  • 認定を受けようとされる者が現在受け取っている年金証書
  • 身体障害者手帳
  • 世帯全員の戸籍謄本
  • 印鑑
  • 認定を受けようとされている者の口座番号等

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 福祉介護保険係(福祉)

電話:
026-255-1179
Fax:
026-255-6207
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