療育手帳

療育手帳

療育手帳は、知的障害のある者が様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳は障害の程度によりA1・A2・B1・B2に区分されます。

交付対象者

児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害と判定された者

手続きについて

福祉係の窓口にて申請を行ってください。

 

手続

必要な場合

写真

手帳

印鑑

交付申請

初めて手帳を受けるとき

 

転入届

他都道府県、他市町村から転入したとき

 

再判定

次の判定年月の約1か月前になったとき

※○

再交付申請

紛失

手帳をなくしたとき

   

破損

手帳を破損したとき

記載事項変更届

氏名変更

本人または保護者の氏名が変わったとき

 

 

住所変更

本人または保護者の住所が変わったとき

 

その他

身体障害者手帳の交付状況等が変わったとき

 

返還届

死亡

本人が亡くなったとき

 

 (凡例)○必ずお持ちください

 ※再判定の時は、児童相談所または知的障害者更生相談所へ、手帳所持者が予約をし、再判定を受けてください。

  タテ4cm×ヨコ3センチの証明書用写真を持参してください。

写真について

タテ4cm×ヨコ3cmの大きさの証明用写真をお持ちください。デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 福祉介護保険係(福祉)

電話:
026-255-1179
Fax:
026-255-6207
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