児童手当

児童手当は、高等学校修了前の児童を養育している人に支給されます。

児童手当の額(月額)

  • 3歳未満 15,000円
  • 3歳以上高等学校修了前10,000円
  • 第3子以降30,000円

支払い時期

毎年偶数月にそれぞれの前月分までが支給されます。 支払日は10日です。
*手続きが遅れると支給開始月も遅れます。忘れずに認定請求の申請をしましょう!

手続きの方法

出生、転入により新たに受給資格が生じた方は、それぞれ出生届・転入届の際に請求書を提出してください。
児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。(請求者が公務員の場合は勤務先で請求先を確認してください。)認定請求は常時できますが、手続きが遅れると手当支給開始月も遅れます。ご注意ください。

添付書類

  • 請求者の銀行口座等の口座番号
  • 請求者の健康保険被保険者証(資格確認書等でも代用可能です。)
  • 養育している児童と別居している場合は、児童を含む世帯全員の本籍・続柄の記載がある住民票と別居監護申立書を提出してください。
  • その他必要に応じて提出する書類があります。

*請求者は児童を監護している方になります。所得額やその児童について扶養手当を受給していたり、健康保険の被扶養者としている方です。不明な点はお問い合わせください。

お問い合わせ

住民福祉課 福祉介護保険係(福祉)

電話:
026-255-1179
Fax:
026-255-6207
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