児童手当

児童手当は、中学校修了前の児童を養育している人に支給されます。

児童手当の額(月額)

  • 3歳未満 一律15,000円
  • 3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生 10,000円

支払い時期

毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。 支払日は10日です。
*手続きが遅れると支給開始月も遅れます。忘れずに認定請求の申請をしましょう!

手続きの方法

出生、転入により新たに受給資格が生じた方は、それぞれ出生届・転入届の際に請求書を提出してください。
児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。(請求者が公務員の場合は勤務先で請求先を確認してください。)認定請求は常時できますが、手続きが遅れると手当支給開始月も遅れます。ご注意ください。

添付書類

  • 請求者の銀行口座等の口座番号
  • 請求者の健康保険被保険者証
  • 前住所地の市区町村長が発行する所得・課税・扶養証明書(1月1日現在住所がなかった方)
  • 養育している児童と別居している場合は、児童を含む世帯全員の本籍・続柄の記載がある住民票と別居監護申立書を提出してください。
  • その他必要に応じて提出する書類があります。

*請求者は児童を監護している方になります。所得額やその児童について扶養手当を受給していたり、健康保険の被扶養者としている方です。不明な点はお問い合わせください。

所得制限限度額

児童手当は、請求者の所得額・扶養人数(税法上)及び加入年金で審査します。現在手当の支給を受けていない方(以前請求却下となった方も含む)で該当される方は住民福祉課窓口で認定請求の手続きを行ってください。
なお、児童手当の支給には所得上限が設定されていますので、詳しくは福祉・介護保険係窓口でご確認ください。

お問い合わせ

住民福祉課 福祉介護保険係(福祉)

電話:
026-255-1179
Fax:
026-255-6207
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