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改正原戸籍や平成改正原戸籍とは何ですか?

改正原戸籍や平成改正原戸籍とは何ですか?

明治5年に戸籍法が施行されて以来、現在までに5回戸籍簿の様式変更がありました。
様式変更の際、この当時有効な(除籍になっていない)戸籍は、新様式への作り替え作業が行われました。
この「作り替えられる前の戸籍」を改製原戸籍と呼んでいます。
例えば、「亡くなられた人の出生から死亡までの戸籍をそろえてください。」と言われた場合には、この改製原戸籍をお取りいただくことが多くなります。
また、以前の戸籍制度には「家督相続」という制度があったり、現在の戸籍制度では祖父母、あるいは孫の代は同じ戸籍には載らなかったりするため、必然的に複数の除籍や改製原戸籍をお取りいただくことになると思われます。

信濃町では平成12年9月30日に戸籍のコンピュータ化を実施いたしました。
この時も従来の紙戸籍からコンピュータ戸籍への「作り替え」が行われ、その時の作り替え前のものを特に「平成改製原戸籍」と呼んでいます。
平成12年9月30日の時点で、死亡や婚姻によってすでに除籍になっている方についての証明が必要な場合は、こちらの「平成改製原戸籍」をお取りいただくようになります。

お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

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