新型コロナウィルス感染症の5類移行に伴う対応について
感染症法の中で、感染力や感染したときの重篤性を総合的に勘案し、1から5類等に分類して、感染拡大を防止するために行政が取り組む対策が定められています。これまでの新型コロナウイルス感染症の位置づけは、「新型インフルエンザ」等と同じく「2類相当」とされてきましたが、令和5年5月8日より「5類相当」となりました。この見直しにより、法律に基づいて、皆様に行政が様々な対策を要請する仕組みから、個人の選択を尊重し、住民の皆様の自主的な取り組みをベースとした対応へと変わります。皆様のご理解とご協力をお願いします。
新型コロナ陽性者
今後、法律に基づく外出自粛を要請することがなくなります。陽性者の外出については、季節性のインフルエンザと同じように個々の判断に委ねられます。発症後5日間を経過し、かつ熱が下がり、咽頭痛等の症状が軽快してから24時間を経過するまでは、外出を控えることが推奨されていますので、この間は療養されることをご検討ください。
濃厚接触者
濃厚接触者を特定することは行わず、外出を自粛するよう求めることはありません。また、同居の方についても同じように外出自粛を求めることはありません。
※新型コロナウイルスに感染した方の発症日を0日目として、特に5日間はご自身の体調にご留意ください。ちなみに7日目までは発症する可能性があります。外出を控えることを推奨される期間は、下記図をご参照ください。
マスク着用の考え方の見直しについて
すでにマスクの着用については、個人が判断することとなっていますが、次のような場合には注意しましょう。
1 医療機関や高齢者施設を訪れるとき
2 重症化リスクの高い方が混雑した場所へ行くとき
本人の意志に反して、マスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるようご配意ください。
感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A
新型コロナウイルスお困りごと相談センター
電話番号 026-235-7077
※午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日を除く。)
新型コロナウイルス感染症を理由とする不当な差別、偏見、いじめ等があってはなりません。一人ひとりがお互いを思いやる気持ちをもって、確かな情報に基づいた対応をお願いします。
町からのお知らせ
支援金・料金関係
■資金の緊急貸付に関するご案内(信濃町社会福祉協議会リンク)
生活・教育関係
■新型コロナウイルス感染症にかかる 要介護認定の臨時的な取扱いについて