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勝手に届出をされないようにする方法はありますか?

勝手に戸籍の届出をされないようにする方法はありますか?

本人の意思に基づかない届出がされることを防ぐため、自らが窓口に出頭し届け出たことが確認できないときはその届出を受理しないよう市区町村長へ申し出ることができます。これを『不受理申出』といいます。
これは、離婚届や婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届のような「自分の意志で戸籍の記載内容を変更する届出(創設的届出)」が対象です。
この制度は、原則として本籍のある市区町村役場へ申出をしていただくようになりますが、申請される方の利便性と緊急性を考慮して住所地でも手続き(受付のみ)することができます。
なお、一度不受理申出をされた届出を実際にすることになった場合はその届出がされた時点で不受理申出は失効します。

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