不受理申出とは、自分の意志に基づかない届出がされることを防ぐため、自分自身が窓口に来たことを確認できないときは届出を受理しないよう申出する制度です。
対象となる届
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
※ただし、裁判等で確定したものについては対象となりません。
届出に必要なもの
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)※本人確認書類がなければ受付できません。
有効期間
- 期間の定めはありません。申出人が取り下げない限り有効です。ただし、15歳未満の養子縁組、養子離縁の不受理申出を法定代理人が提出していた場合、本人が15歳になると自動的に失効します。引き続き不受理申出を希望される場合は本人から再度申出をしていただく必要があります。
- 相手方を特定した不受理申出の場合、その届出が適法に受理されたときに失効します。
届出人
- 該当する届の届出人となる方
ご注意ください
- 申出手続き完了後に、申出人本人が窓口に来られていることが確認できない状態で該当する届出がされたときは受理されず、また届出があったことが申出人に通知されます。
- この申出により不受理となるのは申出を受け付けた時以降となりますので、それよりも前に受理された届出を不受理とすることはできません。
- 不受理申出が必要なくなった場合は、申出人本人が役場窓口に来て取下げ手続きをしてください。