農地取得時における「下限面積要件」の撤廃について
農地取得時における「下限面積要件」の撤廃について
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されました。
高齢化が加速する中、農業従事者の数は減少する一方であり、遊休農地の解消や、効率的に農業を発展させていくため、多様な人材に農業へ従事いただく施策の一つとして、実施されるものです。
ただし、「下限面積要件」は撤廃されますが、農地を取得する際に、必要となる他の要件はそのまま残っており、全てを満たすことが条件となりますので、ご注意ください。
※「下限面積要件」とは、取得後の農地の面積が30a(一部地域では20a)以上であること。
※ご不明な点につきましては、農業委員会事務局まで、お問い合わせください。