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令和8年度 信濃町民間賃貸住宅建設補助金事業者公募プロポーザルの実施について

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本町では、町内における良質な住宅ストックの形成を図り、もって移住・定住の促進及び就業者の居住環境の向上に資するため、「信濃町民間賃貸住宅建設補助金交付要綱」(以下「要綱」という。)に基づき、高性能な賃貸住宅を建築する事業者を支援します。
本プロポーザルは、町の政策目的に合致した優れた事業計画及び技術提案能力を持つ補助事業者を、公募によるプロポーザル方式で選定するために実施するものです。

業務名

令和8年度 信濃町民間賃貸住宅建設補助金交付事業 

補助限度額

【上限額】3,000万円(1事業者につき1回(1棟)限り)

補助金の額は、①と②の合計額と、③補助対象経費を比較していずれか低い方の額とします。
① 建築補助額:住戸1戸につき 350万円
② 土地造成・附帯工事補助額:1戸につき 25万円
③ 補助対象経費:土地取得費、登記費用、租税公課、家電、備品等を除いた、賃貸住宅の建設に要する実支出額

スケジュール

  • 質問書の提出期限

令和8年5月28日(木曜日)午後5時

  • 参加表明書の提出期限

令和8年6月5日(金曜日)午後5時

  • 提案書類の提出期限

令和8年7月21日(火曜日)午後5時

  • プレゼンテーション審査(二次審査)

令和8年7月30日(木曜日)

  • 結果通知・協議開始

令和8年7月下旬(予定)

補助金交付要綱・実施要領・様式集

信濃町民間賃貸住宅建築補助金交付要綱 (DOCX 33.5KB)

プロポーザル実施要領 (DOCX 24.3KB) 

プロポーザル実施要領 様式集 (DOCX 18.3KB)

質問書様式 (DOCX 8.78KB)

提出書類

1. 参加申込み(6月5日締切)

  • 1.参加表明書(様式1) 
  • 2.会社概要書(様式2)
  • 3.業務経歴書(様式3) 
  • 4.印鑑証明書(受付日前3か月以内に発行されたもの)
  • 5.商業登記簿謄本(受付日前3か月以内に発行されたもの)
  • 6.納税証明書(直近1年の法人税、消費税(地方消費税))
  • 7.財務諸表(最新決算年度のもの、写し可)

※4~7は当町入札参加資格者名簿への登録がある場合には省略することができます。

2. 企画提案書(7月21日締切)

  • 1.提案書(様式4) (DOCX 9.23KB)
  • 2.事業計画書・建物計画書・管理運営計画書(任意様式)

※別表の採点基準の項目が確認できるよう、できるだけ分かりやすく、簡潔にまとめ記載すること。

参加資格要件

  • 法人又は個人であること。
  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
  • 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続き開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続きを開始後、裁判所の再生計画認可の決定を受けていること。
  • 民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払いが不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。
  • 信濃町建設工事及び建設コンサルタント等入札参加資格者に係る指名停止要領に基づく指名停止を受けていないこと。
  • 国税及び地方税を滞納している者でないこと。
  • 信濃町民間賃貸住宅建設補助金交付要綱第3条各号に定める要件をすべて満たしていること。

審査について

日時

令和8年7月30日(木曜日)

場所

信濃町役場

内容

提案書類審査及びプレゼンテーション(20分)・ヒアリング(10分)

参加人数:1参加者あたり3名まで

留意事項

  • 本プロポーザルへの参加に要する費用は、全て提案者の負担とします。また、以下の各号に掲げる事由が生じた場合においても、提案した費用の補償、損害賠償の請求、その他名目のいかんを問わず一切の金銭的請求を行うことはできません。
    1 選定プロセスにおける不成立:プロポーザルの選定結果により候補者となった者であっても、その後の双方協議の結果、合意に至らず候補者でなくなった場合。
    2 発注者側の事情による変更・中止:甲(町)の理由により協議事項に変更が生じ、その結果、乙(提案者)が事業を実施できなくなった場合。
    3 議会の議決が得られない場合(契約の不成立):本事業に係る契約(案)第2条に基づき、信濃町議会において債務負担行為が議決されず、本契約の効力が発生しないまま終了した場合。この場合、同条第22項の規定に準じ、甲及び乙は相手方に対し損害賠償その他何らの請求も行わないものとします。
  • 提出された書類は、理由の如何を問わず返却しません。
  • 提出書類に虚偽の記載があった場合は、参加資格を取り消します。
  • 審査の経過や内容に関する問い合わせには一切応じません。また、審査結果に対する異議申し立ても受け付けません。

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