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令和7年4月から農地の貸借方法が変わります

お知らせ

 現在は「①農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対)」、「②農地中間管理事業」、「③農地法第3条」のいずれかで農地の貸借が可能でしたが、令和7年4月からは「①農業経営基盤強化促進法での利用権設定(相対)」ができなくなり農地中間管理機構(農地バンク)を介した、「②農地中間管理事業」での貸借・売買手続きに一本化されます。(③農地法による手続きは引き続き可能です)

 

①農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対)

 *新規契約の締め切りは令7年3月14日ですので、期日までに農業委員会へしてください。
 令和7年3月の農業委員会総会で承認された利用権については、契約期間満了日まで権利設定が継続しますが、次回更新時からは、②農地中間管理事業による利用権設定での契約となります。

 

②農地中間管理事業による貸借

 長野県農地中間管理機構(農地バンク)が、農地を借り受けて、受け手に貸付を行います。

 

③農地法第3条による貸借

 農業委員会へ農地法第3条に基づく貸借の許可申請を行います。審査の結果、許可を受けることができれば貸借を行うことができます。
 契約期限の6ヶ月前までに相手方に通知をしなければ、従前と同一の内容で契約が更新されます。(使用貸借の場合を除く。)

 

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