特定技能所属機関における協力確認書について
令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます。
この省令では、特定技能機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下、「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページを確認してください。
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は、当該外国人が活動する事業所の所在地と居住地が属する地方公共団体に対し、次のいずれかの時点において、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
提出方法
信濃町総務課庶務係(syomu@town.shinano.lg.jp)へ電子メールにてご提出ください。
※メールの件名は「特定技能受入に係る協力確認書」としてください。