空き家バンクとは
「空き家バンク」とは、町内の空き家を売りたい・貸したい所有者に物件を登録していただき、その情報を町の移住支援サイト等で公開し、空き家を買いたい・借りたい方へ情報提供する制度です。
空き家の有効活用を通じて、移住・定住の促進及び地域の活性化を図ることを目的としています。
また、空き家バンクに登録された物件等を対象に、空き家の改修や家財の撤去、賃貸住宅としての活用を支援する補助制度があります。
町は、物件の登録、情報の公開、所有者と利用希望者との連絡調整などを行いますが、売買・賃貸借の交渉や契約には関与しません。交渉や契約は、所有者と利用希望者又は媒介事業者の間で行っていただきます。

空き家を売りたい・貸したい方
使用していない住宅や、今後使用しなくなる予定の住宅をお持ちの方は、空き家バンクへの登録をご検討ください。
売却するか賃貸するか決まっていない場合や、家財が残っている場合でも、まずはご相談ください。
登録できる物件
空き家バンクに登録できるのは、町内にある住宅とその敷地のうち、次の要件を満たす物件です。
- 建築基準法その他の関係法令に照らし、居住に使用できること
- 建築基準法上の接道があること
- 冬季に除雪される道路に接していること
- 自治会などの地域自治組織がある地域に所在すること
- 建物の大部分が土砂災害特別警戒区域に含まれる場合は、必要な対策により安全性が確保されていること
- その他、町が空き家バンクで取り扱うことが適当と認めること
町が申込内容、関係資料、現地の状況などを確認した上で、登録の可否を決定します。
登録できない主な物件
次のような物件は、原則として空き家バンクに登録できません。
- 建物のない空き地
- 建築基準法上の接道がない物件
- 除雪される道路に接していない物件
- 自治会などの地域自治組織が確認できない物件
- 建物の大部分が土砂災害特別警戒区域に含まれ、必要な安全性を確認できない物件
- 関係法令により、再建築、増改築又は居住することが困難な物件
- 倒壊などの危険性があり、居住に適さない物件
登録対象外となった場合は、その理由をご説明します。必要に応じて、町内の媒介事業者又は信濃町を担当する媒介事業者の一覧をお渡しします。
※町が特定の事業者を指定又は推薦するものではありませんので、相談先は所有者ご自身で選択してください。
空き地を所有している方へ
建物のない空き地は、空き家バンクへ登録することができません。
空き地の売却などを希望する場合は、町内の媒介事業者又は信濃町を担当する媒介事業者の情報を提供できますので、町へご相談ください。
※町が特定の事業者を指定又は推薦するものではありませんので、相談先は所有者ご自身で選択してください。
制度改正前から登録されている空き地及び制度施行日前に登録の申込みがあった空き地は、経過措置として町ホームページで引き続き掲載します。
登録から掲載までの流れ
1.相談・登録申込み
役場窓口、電子申請又は郵送によりお申し込みください。
売却・賃貸の方針が決まっていない場合は、申込み前の相談も受け付けています。
2.登録要件の確認
町が、申込内容、所有関係、接道、除雪状況、地域自治組織、災害リスクなどを確認します。
必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合があります。
3.現地調査・掲載資料の準備
町の担当者が現地調査を行い、建物や設備の状況、間取り、周辺環境などを確認します。
掲載に使用する物件画像と間取図は、所有者又は媒介事業者にご用意いただきます。準備が難しい場合は、現地調査の際に、町が物件画像の撮影や間取図の作成をサポートします。
4.空き家バンクへの登録・掲載
登録要件を満たしていることを確認した後、空き家バンクに登録し、町の移住支援サイトなどへ掲載します。
掲載内容は、公開前に所有者へ確認していただきます。
5.問合せ・内見
購入又は賃借を希望する方から申込みがあった場合は、所有者又は媒介事業者へ連絡します。
内見の日程や方法は、所有者、利用希望者及び媒介事業者の間で調整します。
6.交渉・契約
価格、賃料、引渡し条件などの交渉及び契約は、当事者間又は媒介事業者を通じて行います。
登録者は、契約が成立した場合又は交渉が終了した場合、町へ結果をご連絡ください。

媒介事業者について
売買又は賃貸借の契約に当たっては、専門的な知識が必要となるため、媒介事業者への依頼をおすすめします。
依頼する媒介事業者が決まっていない場合は、町内の媒介事業者又は長野県宅地建物取引業協会を通じて、信濃町を担当する事業者の情報を提供できます。
媒介事業者に依頼した場合は、宅地建物取引業法に基づく仲介手数料などが発生します。
空き家に関する補助制度
空き家バンクに登録する住宅について、改修や家財の撤去などに利用できる補助制度があります。
信濃町空き家改修等支援事業補助金
空き家バンク登録物件の改修や家財の撤去に要する費用の一部を補助します。
改修工事と家財の撤去を合わせた補助上限額:25万円
信濃町空き家改修等支援事業補助金
信濃町空き家賃貸活用促進事業補助金
空き家を新たに賃貸住宅として活用するための改修や家財の撤去に要する費用の一部を補助します。
改修工事と家財の撤去を合わせた補助上限額:130万円
信濃町空き家賃貸活用促進事業補助金
※対象者や補助額などの要件は制度ごとに異なります。工事や家財の撤去を始める前に、各制度の詳細をご確認ください。
空き家バンク登録申請について
登録申込みの前に、信濃町空き家バンク制度実施要綱 (PDF 362KB)をご確認ください。
【申込方法】
電子申請又は書面提出のいずれかの方法でお申し込みください。
【電子申請】
「長野電子申請」信濃町空き家バンク登録申込書(様式第1号)より、必要事項をご入力の上、お申し込みください。
【書類でのお申し込み】
信濃町空き家バンク登録申込書(様式第1号) (PDF 114KB)を総務課まちづくり企画係まで提出してください。
空き家を買いたい・借りたい方
登録物件は、信濃町移住支援サイト「ある日、森のなか。」などで公開しています。
気になる物件がある場合は、各物件ページからお問い合わせください。
信濃町移住支援サイト(町の案内所メディア「ある日、森のなか。」)
町が物件の詳細情報の提供や内見の調整を行う場合は、事前に「信濃町空き家バンク利用申込書兼誓約書」を提出していただきます。
空き家バンクは、居住、定期的な滞在その他地域の活性化につながる利用を目的とした制度です。投資又は営利を目的として空き家を利用する方は、対象となりません。
購入又は賃借後は、物件を適正に管理し、地域の生活文化を理解した上で、自治会などへの加入又は協力を含め、地域の方々と協調して生活していただくことをお願いしています。
【申込方法】
電子申請又は書面提出のいずれかの方法でお申し込みください。
利用申込みの前に、信濃町空き家バンク制度実施要綱 (PDF 362KB)をご確認ください。
【電子申請】
「長野電子申請」信濃町空き家バンク利用申込書兼誓約書(様式第4号)より、必要事項をご入力の上、お申し込みください。
【書類でのお申し込み】
信濃町空き家バンク利用申込書兼誓約書(様式第4号) (PDF 108KB)を総務課まちづくり企画係まで提出してください。
注意事項
- 町は、売買又は賃貸借の交渉、契約及び契約後のトラブルには関与しません。
- 掲載情報は、所有者から提供された情報及び町が確認した時点の情報です。
- 物件の状態、設備、法令上の制限などは、契約前に当事者又は媒介事業者が確認してください。
- 家財道具などの撤去、処分及び清掃は、所有者、利用希望者又は媒介事業者の間で協議してください。
- 農地、山林などが付属する場合は、別途、関係法令に基づく手続が必要となる場合があります。
