町内介護事業所への新規就労者に対して、祝金の支給を行っています。
支給には一定の要件がございますので、ご確認のうえ福祉・介護保険係まで手続きください。


祝金制度の概要
以下4要件に当てはまる方が対象となります。
・直接介護の実務に携わっている介護職員、看護職員、生活相談員、介護支援専門員、主任介護支援専門員、機能訓練指導員、サービス管理責任者、管理栄養士の方
・令和6年4月1日以降に採用され常勤として6ヶ月以上勤務した方
・町内介護事業所からの転職者でない方
・申請時に離職していない方
※詳しくは、下記要綱をご覧いただき、申請様式に必要事項をご記入のうえ、住民福祉課福祉・介護保険係にご提出ください。
