海外転出に伴う任意加入制度
日本国籍をもつ20歳から65歳未満の海外居住者の方は、任意で国民年金に加入することができます。
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)
保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
国民年金に任意加入している方は、 免除・納付猶予や 学生納付特例の申請ができません。
必要書類
国民年金被保険者関係届出書
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号もしくは個人番号がわかる書類
- 通帳及び届出印
申請窓口
- 住民福祉課住民国保年金係
- 長野北年金事務所(長野市吉田3-6-15 Tel:026-244-4100)
- 長野南年金事務所(長野市岡田町126-10 Tel:026-227-1284)