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信濃町障害者就労施設等からの物品等の調達方針及び実績

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障がい者優先調達法

この法律は、平成25年4月1日に施行され、障がい者就労施設等から物品等の調達方針策定及び実績の公表が地方公共団体等に義務付けられました。

障がい者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図り、障がい者等の多様な就労機会の確保と自立を促進することを目的としています。

障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

信濃町は、国等による障がい者就労施設等の物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)の規定に基づき、令和2年度における信濃町障がい者就労施設等からの物品調達方針を策定しました。

障がい者就労施設等からの物品等の調達実績

信濃町は、国等による障がい者就労施設等の物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)の規定に基づき、令和元年度における信濃町障がい者就労施設等からの物品等の調達実績を公表します。

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総務課 財政係

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