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【国民年金】受給資格期間が少ないため、任意加入したい

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あらまし

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合、60歳以降でも任意加入し不足期間を補うことができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。保険料の納付は口座振替となります。

申請書類

国民年金被保険者関係届出書

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号または個人番号がわかる書類
  • 保険料の引き落とし先がわかる書類(通帳またはキャッシュカード)及び届出印

担当窓口

  • 年金事務所
  • 住民福祉課住民国保年金係

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

お知らせ

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