あらまし
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合、60歳以降でも任意加入し不足期間を補うことができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。保険料の納付は口座振替となります。
申請書類
国民年金被保険者関係届出書
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号または個人番号がわかる書類
- 保険料の引き落とし先がわかる書類(通帳またはキャッシュカード)及び届出印
担当窓口
- 年金事務所
- 住民福祉課住民国保年金係
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合、60歳以降でも任意加入し不足期間を補うことができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。保険料の納付は口座振替となります。
国民年金被保険者関係届出書
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