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鉱産税について

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鉱産税は、鉱物の採掘事業に対して課税される税金です。

鉱産

納税義務者

鉱物の採掘事業を行う鉱業者

税率

鉱物の価格 × 税率1%
※1ヶ月に採掘した鉱物の価格が200万円以下の場合、税率は、0.7%となります。

申告と納付

鉱業者が毎月採掘した鉱物の数量、価格、税額等を記入した申告書を翌月末日までに申告し、申告した税金を納付していただきます。

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お問い合わせ

税務会計課 税務係

電話:
026-255-5921
Fax:
026-255-6103

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