たばこ1本=約3.3円(平成18年7月から)
市町村たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者及び卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税される税金です。
町内でたばこを買っていただくと、たばこ1本につき約3.3円が町の税収となり、その税金はみなさんのために使われることになります。
納税義務者
- たばこの製造者
- 特定販売業者(たばこを外国から輸入する場合)
- 卸売販売業者
税率
売り渡し本数1000本につき3298円
※ただし、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの銘柄については、売り渡し本数1000本につき1564円です。