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市町村たばこ税について

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たばこ1本=約3.3円(平成18年7月から)

市町村たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者及び卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税される税金です。
町内でたばこを買っていただくと、たばこ1本につき約3.3円が町の税収となり、その税金はみなさんのために使われることになります。

たばこ

納税義務者

  • たばこの製造者
  • 特定販売業者(たばこを外国から輸入する場合)
  • 卸売販売業者

税率

売り渡し本数1000本につき3298円
※ただし、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの銘柄については、売り渡し本数1000本につき1564円です。

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お問い合わせ

税務会計課 税務係

電話:
026-255-5921
Fax:
026-255-6103

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