分籍とは、戸籍の筆頭者又は配偶者以外の在籍者が、単独の戸籍を新たに編成することです。新しい本籍は、従来の本籍地の市区町村に定めることも、他の市区町村に定めることもできます。分籍によって身分上の変動は生じません。
届出に必要なもの
- 分籍届※役場窓口にあります。
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出人
- 筆頭者及び配偶者を除く、戸籍に記載されている成年の方
窓口にお越しいただく方
- 届書中の届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、代理の方でも構いません。
ご注意ください
- 未成年者、戸籍の筆頭者および配偶者は分籍できません。
- 一度分籍をすると、元の戸籍には戻れません。