分籍届

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分籍とは、戸籍の筆頭者又は配偶者以外の在籍者が、単独の戸籍を新たに編成することです。新しい本籍は、従来の本籍地の市区町村に定めることも、他の市区町村に定めることもできます。分籍によって身分上の変動は生じません。

届出に必要なもの

  • 分籍届※役場窓口にあります。
  • 戸籍謄本※信濃町内での分籍の場合は不要
  • 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

届出人

  • 筆頭者及び配偶者を除く、戸籍に記載されている成年の方

窓口にお越しいただく方

  • 届書中の届出人の署名欄は届出人が自署してください。自署した届書をお持ちになるのは、代理の方でも構いません。

ご注意ください

  • 未成年者、戸籍の筆頭者および配偶者は分籍できません。
  • 一度分籍をすると、元の戸籍には戻れません。

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お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

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