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利用権設定(農地の賃貸借)

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農地の権利移動とは

農地は、私たちの食料の生産に必要な大切な資源です。優良な農地を守るため、農地等の権利移動は、農地法による手続きが必要となっています。
農地を耕作目的のため「権利移動」(売買・(贈与)・貸し借り・解約等)をする場合は農地法の許可(農業委員会の許可)が必ず必要となります。

農地を貸し借りする場合の手順

ヤミ小作はトラブルのもと。必ず農業委員会への申請を!

口約束など、法律に基づく手続きをしていない農地の貸し借りは、公に効力はなく、権利関係は不安定な状態です。
お互いのトラブル回避のためにも必ず正しい手続きを取るようにしてください。
また、利用権の設定などによる期間切れの農地も同様であり、許可申請が必要となります。

トラブルを避けるため、農業委員会へ申請を促すイラスト。

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お問い合わせ

産業観光課 農業委員会

電話:
026-255-6822
Fax:
026-255-4470

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