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給水装置工事について(事業者様)

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給水装置工事について

新築・増改築等で水道を新たに引き込む、増設または改造等をする場合は「給水装置工事申請書」「給水工事設計書」を提出してください。

※「給水装置工事申請書」「給水工事設計書」ともに3部ご用意ください。

また、給水装置工事が完了後、「給水装置工事しゅん工届」「完了図面」「工事写真」を提出してください。

※「給水装置工事しゅん工届」「完了図面」「工事写真」ともに3部ご用意ください。

指定給水工事事業者の登録

町内での給水装置工事は、町の認可を受けた事業者(指定給水工事事業者)でなければ工事を行うことはできません。
認可を希望される場合は、必要書類を役場水道係へ提出してください。

指定給水工事事業者の登録内容の変更・事業の廃止、休止、再開

指定工事事業者は、下記事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、その旨を町長に届け出なければなりません。

  • 事業所の名称及び所在地
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 法人にあっては、役員の氏名
  • 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

上記内容に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に必要書類を提出してください。
事業の廃止、又は休止したときはその日から30日以内に、また事業を再開したときは、その日から10日以内に必要書類を提出してください。

指定給水装置工事事業者証の再交付申請について

汚損・紛失等により、指定給水装置工事事業者証の再交付を申請する場合、下記の再交付申請書を役場水道係へ提出してください。

指定給水装置工事事業者の登録更新について

「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行され指定給水装置工事事業者の有効期間が5年間となりました。

更新を希望される事業者様は、有効期間内に更新手続きを行ってください。

有効期間及び更新手続きについては下記をご参照ください。

上水道指定給水装置事業者制度の更新について.pdf (PDF 164KB)

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お問い合わせ

建設水道課 水道係

電話:
026-255-2962
Fax:
026-255-4470

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