給水装置工事について
新築・増改築等で水道を新たに引き込む、増設または改造等をする場合は「給水装置工事申請書」「給水工事設計書」を提出してください。
※「給水装置工事申請書」「給水工事設計書」ともに3部ご用意ください。
また、給水装置工事が完了後、「給水装置工事しゅん工届」「完了図面」「工事写真」を提出してください。
※「給水装置工事しゅん工届」「完了図面」「工事写真」ともに3部ご用意ください。
指定給水工事事業者の登録
町内での給水装置工事は、町の認可を受けた事業者(指定給水工事事業者)でなければ工事を行うことはできません。
認可を希望される場合は、必要書類を役場水道係へ提出してください。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(PDF 76.2KB)
- 法人...定款(寄付行為)及び登記簿謄本[添付]
- 個人...住民票(外国人登録証明書)写し[添付]
- 主任技術者免状 写し
※内容審査後、事業者証をお渡しいたしますので、登録手数料10,000円を持参し、役場水道係へお越しください。
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届書(PDF 55.5KB)
- 指定を受けた日から(選任した者が欠けた日から)14日以内
- 選任・解任したら遅滞なく
- 機械器具調書(PDF 51.2KB)
- 誓約書(PDF 54.6KB)
指定給水工事事業者の登録内容の変更・事業の廃止、休止、再開
指定工事事業者は、下記事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、その旨を町長に届け出なければなりません。
- 事業所の名称及び所在地
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 法人にあっては、役員の氏名
- 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
上記内容に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に必要書類を提出してください。
事業の廃止、又は休止したときはその日から30日以内に、また事業を再開したときは、その日から10日以内に必要書類を提出してください。
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(PDF 68.6KB)
- 法人...定款(寄付行為)及び登記簿謄本[添付]
- 個人...住民票(外国人登録証明書)写し[添付]
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届書(PDF 55.5KB)
- 指定を受けた日から(選任した者が欠けた日から)14日以内
- 選任・解任したら遅滞なく
- 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(PDF 62KB)
- 誓約書(PDF 54.6KB)
指定給水装置工事事業者証の再交付申請について
汚損・紛失等により、指定給水装置工事事業者証の再交付を申請する場合、下記の再交付申請書を役場水道係へ提出してください。
指定給水装置工事事業者の登録更新について
「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行され指定給水装置工事事業者の有効期間が5年間となりました。
更新を希望される事業者様は、有効期間内に更新手続きを行ってください。
有効期間及び更新手続きについては下記をご参照ください。