車道の一部において、樹木の張り出しにより通行の妨げとなっている箇所が見受けられます。
個人宅の庭木や生け垣、沿道の山林の樹木など、倒木や張り出した枝の落下、落雪等により、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、民法第717条及び道路法第43条によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。(下記PDFを参照下さい。)
交通事故防止のためにも、事前に危険を及ぼすものが無いか確認の上、所有者の責任で対処して いただきますようお願いいたします。
車道の一部において、樹木の張り出しにより通行の妨げとなっている箇所が見受けられます。
個人宅の庭木や生け垣、沿道の山林の樹木など、倒木や張り出した枝の落下、落雪等により、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、民法第717条及び道路法第43条によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。(下記PDFを参照下さい。)
交通事故防止のためにも、事前に危険を及ぼすものが無いか確認の上、所有者の責任で対処して いただきますようお願いいたします。
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