柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術を受ける場合、被保険者証が使える場合と使えない場合があります。
どんな場合に使えるか簡単にまとめましたので、治療を受けるときの注意事項とあわせて、受診の際の参考にしてください。
国民健康保険が使えるのはどんなとき?
○ 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲および捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき。
(骨折および脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
○ 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
例:日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねったりして急に痛みがでたとき。
〈国民健康保険証が使えない場合〉
※ 医師や柔道整復師の診断または判断等により健康保険等の対象にならないものの例
○ 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
○ 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
○ 保険医療機関(病院・診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
○ 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。
治療を受けるときの注意
○ 国民健康保険の対象にならない場合があります。負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
○ 患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」が
例外的に認められています。
○ 受領委任は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、 柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄に
原則患者の自筆による記入が必要となります。
○ 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので医師の診断を受けましょう。
○ 窓口支払いの領収書は無料発行されます。医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。