相続した空家(土地・建物)、相続登記を行わずに放置していませんか?
所有者不明土地が日本各地で増加しており、その面積を合わせると九州地方よりも広く、国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及んでいます。このような土地がこれ以上増えないように、国では「民法等の一部を改正する法律」を施行し、不動産登記制度が令和6年4月より次のとおり見直されました。
相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
相続(遺言も含みます。)により不動産を取得した相続人は、その相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内相続登記の申請をすることが義務付けられます。
また、遺産分割協議の成立により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容に応じた相続登記の申請をする必要があります。
注意事項
1.令和6年4月1日より前に相続が発生していた場合でも、相続登記の申請義務は課されます。
2.正当な理由がないにも関わらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
(正当な理由)
・相続人が極めて多数により、戸籍謄本等の必要な資料の収集や、他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われるケース
・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
簡易な相続人申告登録制度の新設(令和6年4月1日施行)
登記簿上の所有権について「相続人が発生したこと」と、「自らがその相続人であること」を申し出る制度です。
この申告を相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申告を行った相続人についてのみ、相続登記の申請義務を履行したとみなすことができます。
相続登記手続きを放置しているデメリット
● 不動産を売れない、担保設定ができない
● 危険な状態で解体したいと思っても、相続人全員の同意が必要
● 権利関係が複雑になり、手続きが困難になる恐れがある
● ほかの相続人に借金があった場合、差し押さえられるリスクもある など