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令和8年度の介護保険料の特例減免の実施について

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介護保険料の特例減免の経緯

 介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで3年間に発生する費用額を見込み、介護保険料を決定し介護保険事業を運営しています。現在の介護保険事業計画は第9期にあたり、令和6年度から令和8年度の3年間が策定期間となっています。

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料の算定に限り、改正前の控除額に調整して計算することとなりました。その結果、令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の算定時には課税とみなされ、介護保険料額が増額となる場合があります。

 そのため、町では税制改正により介護保険料額が増額となってしまう方を救済するため、特例減免を実施します。

特例減免の実施について

 特例減免を町で実施することにより令和8年度の課税判定が課税へ変わる人のうち、令和7年度住民税非課税者で、令和8年度も引き続き非課税となるよう給与所得控除引上げ分の範囲内で就労調整(就労収入の増加)をした人については、介護保険料が令和7年度税制改正後の基準で算定されるよう特例減免を実施します。

対象者については、自動的に特例減免後の介護保険料にて通知しますので、お手続きは必要ありません。

 

 

【参考】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省) (PDF 2.37MB)

【参考】介護保険最新情報Vol.1449 介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) (PDF 240KB)

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