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国土調査法19条5項のおしらせ

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国土調査以外の測量成果の活用について

 国土調査以外の測量で、国土調査と同等以上の精度があると認められる測量は、国土調査法第19条第5項により国土調査と同等の成果として扱う事ができます。この場合、国の補助制度の対象になりえます。

詳しくは、こちらの国土交通省のwebサイトをご覧ください。

 

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