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選挙運動は立候補の届出を済ませたときから

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選挙運動は、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日までの期間しか行うことができません。
したがって、立候補届出前の選挙運動は、事前運動として禁止されます。
また、通常葉書以外の文書図画の頒布、戸別訪問は、選挙運動期間中であっても禁止されています。

選挙運動とは

選挙期間とは何かということについては、公職選挙法には何も規定されていません。
しかし、従来からの判例や学説によって次のように定義するのが通説です。

選挙運動とは、

  1. 特定の選挙について
  2. 特定の候補者の当選を目的として、
  3. 投票を得又は得させるためには直接又は、間接に必要かつ有利な行為である

とされております。

具体的にある行為が選挙運動であるかの認定に当たっては、その行為の様態(時期・場所・方法・対象等)について総合的に実態を勘案して判断することになります。

日ごろから「贈らない」「求めない」「受けとらない」選挙の心がけ

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電話(026)255-3143(直通)

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