あらまし
国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金等を受取ることなく亡くなった場合、その方と生計を同じくしていた遺族が死亡一時金として受取ることができます。一定の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
事務手続・申請内容
国民年金死亡一時金裁定請求
手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 住民票謄本
- 預金通帳又はキャッシュカード
- 印鑑
担当窓口
- 年金事務所
- 住民福祉課住民国保年金係
申請書様式・ダウンロード
なし
その他・備考
なし
国民年金の第1号被保険者が老齢基礎年金等を受取ることなく亡くなった場合、その方と生計を同じくしていた遺族が死亡一時金として受取ることができます。一定の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
国民年金死亡一時金裁定請求
なし
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