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国民年金保険料の納付が困難なとき

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保険料免除・猶予制度とは

保険料免除制度とは

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料納付猶予制度とは

20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。

申請できる期間

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。

申請するメリット

・保険料の全額を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1を受け取れます。手続きをせず未納となった場合、2分の1は受け取れません。

・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、病気やけがで障害や死亡といった不測の事態が発生し、一定の要件に該当する場合は、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

保険料の追納

免除・納付猶予の承認を受けた期間は、10年以内であれば追納(後から納付をすること)して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。

詳しくは、「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。

 

申請方法

電子申請の場合

提出に当たっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。

紙で申請する場合

住民国保年金係、または年金事務所にて申請してください。

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類
  • 退職された方は、雇用保険被保険者離職票等
  • 学生の方は、学生証の写し又は在学証明書

担当窓口

  • 住民福祉課住民国保年金係
  • 長野北年金事務所(長野市吉田3-6-15 Tel:026-244-4100)
  • 長野南年金事務所(長野市岡田町126-10 Tel:026-227-1284

申請書様式・ダウンロード

国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構HP)

カテゴリー

お問い合わせ

住民福祉課 住民国保年金係

電話:
026-255-6820
Fax:
026-255-6207

お知らせ

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